笠岡市貨物自動車運送事業者燃料価格高騰対策事業補助金のお知らせ
笠岡市貨物自動車運送事業者燃料価格高騰対策事業補助金のお知らせ
物価高騰の影響下の中,市民生活を支える重要な社会インフラの一つであり,燃料価格高騰の直接的影響を受けている貨物自動車運送事業者に対して,その事業活動の維持を図ることを目的として,予算の範囲内において笠岡市貨物自動車運送事業者燃料価格高騰対策事業補助金を交付します。
詳細は,笠岡市産業部商工観光課のホームページをご確認ください。
〇交付対象者
次のいずれの要件も満たすこと。
(1) 令和6年1月1日時点において,市内に本社若しくは本社機能があり,笠岡市に法人市民税の申告をしている法人又は市内に住所を置く個人事業主であること。なお,個人事業主にあっては,収入の2分の1以上が運送事業に係る収入であること。
(2) 貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業者,同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業者又は同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業者であること。
(3) 中小企業者であること。
(4) 自動車検査証の使用者であること。
(5) 市税の滞納がないこと。
(6) 今後も事業を継続する意思があること。
(7) 笠岡市暴力団排除条例(平成24年笠岡市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有していないこと。
〇対象車両
次のいずれの要件も満たすこと
(1) 自動車検査証の交付を受けていること。
(2) 自動車検査証
自動車の種別 :普通,小型,軽自動車のいずれかであること。
用途 :貨物,特種のいずれかであること。
自家用・事業用の別:事業用であること。
使用の本拠の位置 :笠岡市内であること。
※軽乗用車については,前号の自動車検査証の備考欄において,貨物軽自動車運送事業に
供する自動車であることが確認できること。
(3) 直近の確定申告の決算日において交付対象者が保有する対象車両であること。
〇対象経費
直近の確定申告書類(税務申告書類等)に基づき,燃料の年間購入費の2分の1(半年分)とする。
〇補助率
令和3年から令和5年のガソリン等高騰率(20パーセント)の2分の1となる10パーセントとする。
〇補助金額等
補助金額は,燃料の年間購入費の2分の1(半年分)に前条の補助率を乗じて得た額とする。ただし,直近の確定申告書類(税務申告書類等)に基づく燃料の年間購入費に,笠岡市以外の登録車両の費用が含まれる場合は,交付対象者が保有する全ての登録車両数に対する対象車両数の割合を乗じて得た額とする。
※千円未満の端数は切り捨て
※一事業者につき1回限り
※補助金交付限度額は500万円
〇交付申請受付期間
令和6年3月1日(金)~令和6年9月30日(月)
受付時間:土日祝を除く平日 8:30~17:15
〇提出書類
詳細は,笠岡市産業部商工観光課のホームページをご確認ください。
〇申請方法
笠岡市中央町1-1 笠岡市産業部商工観光課窓口(本庁舎税務課の2階)に持参
※事前に来庁日時をお知らせください。
〇お問合せ先
笠岡市商工観光課 商工労政係 Tel:0865-69-1188